専門職としての正当な注意
内部監査人に要求される正当な注意とは、全く過失のないことを意味するのではなく、合理的な注意と能力を意味する。したがって、正当な注意の水準は、実施されている監査業務の複雑さによって異なる。
内部監査人は、平均的にしてかつ十分な慎重さと能力を備える内部監査人に期待される注意を払い技能を適用しなければならない。専門職としての正当な注意とは、全く過失のないことを意味するものではない。
専門職としての正当な注意
専門職としての正当な注意は、同様または類似したした状況で、平均的にしてかつ十分な慎重さと能力を備える内部監査人に期待される、注意を払い技能を適用することを求めている。したがって、専門職としての正当な注意の水準は実査しれる内部監査(アシュアランス及びコンサルティング)の個々の業務の複雑性に照らし、適切であるべきである。専門職としての正当な注意を払う場合、内部監査人は、不正、意図的な悪事、過失と失念、非効率性、浪費、非有効性及び利害関係が発生している可能性について注意を払うべきであり、同様に不正行為が発生する可能性が非常に高い状況及び業務についても注意を払うべきである。さらに内部監査人は、許容可能な手続きと実務に対する適合性を高めるため、不適切なコントロールを発見し改善のための提言を行うべきである。
正当な注意の水準
専門職としての正当な注意とは、平均的にして十分な注意を能力を意味し、全く過失がないことや傑出した遂行能力を意味するものではない。専門職としての正当な注意は、内部監査人に対して合理的な範囲での検証及び確認の実施を求めている。(全ての取引について詳細なレビューを要請するものものではない。)
したがって、内部監査人は、法令違反または不正行為がないという絶対的なシュアランスを与えることはできない。しかしながら、内部監査人が内部監査の業務を担当する場合はいつでも、重要な不正行為または法令違反の可能性を念頭におくべきである。
専門職としての正当な注意のまとめ
正当な注意として要請される水準
- 平均的にしてかつ十分な身長差と能力を備える内部監査人に期待される注意及び技能の適用
- 合理的な範囲での検証及び確認
- 重要な不正行為または法令違反の可能性を念頭に置いた監査業務の実施
正当な注意を払うことが要請される例
- 不正、意図的な悪事、過失と失念、非効率性、浪費、非有効性及び利害関係が発生している可能性
- 不正行為が発生する可能性が非常に高い状況及び業務
正当な注意として要請されない水準
- 全く過失がないことや傑出した遂行能力
- 全ての取引についての詳細なレビュー
- 法令違反または不正行為が無いという絶対的なアシュアランス
正当な注意を行使していない例
- 不正、及び不正の可能性のある行動の兆候を認識しないこと
- 組織体の各部門の内部監査を、それぞれの部門の重要度や関連するリスクの程度などを考慮せずに実施すること
アシュアランス業務における専門職としての正当な注意
専門職としての正当な注意について、「基準」では、関連するアシュアランス業務の実施準則を3つ規定している。
内部監査人は、以下の諸点に配慮して専門職としての正当な注意を払わなければならない。
- 個々のアシュアランス業務の目標を達成するために必要な業務(work)の範囲
- アシュアランスの手続の適用対象事項の相対的な、複雑性、重要性または重大性
- ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールの各プロセスの妥当性と有効性
- 重大な誤謬、不正またはコンプライアンス違反の可能性
- 潜在的な便益と対比したアシュアランスのためのコスト
専門職としての正当な注意を払うに当たって、内部監査人は、テクノロジー・ベースの監査技法とその他のデータ分析技法の使用を検討しなければならない。
内部監査人は、目標、業務または経営資源に影響を及ぼすおそれのある重大なリスクに注意しなければならない。しかし、専門職としての正当な注意を払ってアシュアランスの手続を実施した場合においても、その手続だけでは、重大なリスクのすべてが識別されるということの保証にはならない。
内部監査人は、個々のコンサルティング業務において、以下の諸点に配慮して専門職としての正当な注意を払わなければならない。
- 依頼者のニーズと期待。これには個々のコンサルティング業務の、内容、実施時期および結果の伝達が含まれる。
- 個々のコンサルティング業務の目標を達成するために必要な業務(work)の相対的な複雑性と範囲
- 潜在的な便益と対比した個々のコンサルティング業務のためのコスト
アシュアランス業務における専門職としての正当な注意の原則の例に以下のようなものがある。
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