属性基準(Attribute Standards)の冒頭である「基準」1000で定める基本規程は、内部監査部門の目的、権限、及び責任を定義する正式な文書である。基本規程の最終承認は、取締役会に属する。
「基準」1000:目的、権限及び責任;「基準」1000.A1
内部監査部門の目的、権限及び責任は、内部監査人協会(IIA)が定める「内部監査の使命」、及び「国際フレームワーク」の必須の構成要素(「内部監査の専門的実施の基本原則」、「倫理要綱」、「内部監査の専門職的実施の国際基準」(以下「基準」及び「内部監査の定義」)に適合し、内部監査基本規程において正式に定義されなければならない。内部監査部門長(CAE)は、内部監査基本規程を定期的に見直し、その承認を得るために経営幹部及び取締役会に提出しなければならない。
組織体に対して提供されるアシュアランス業務の内容は、内部監査基本規程において明確にされなければならない。組織体外の第三者に対してアシュアランス業務を行う場合であっても、これらのアシュアランス業務の内容は、同じように内部監査基本規程において明確にされなければならない。
内部監査の専門職的実施の国際基準(1000.A1)
内部監査基本規程の解釈指針(1000)
内部監査基本規程は、内部監査部門の目的、権限及び責任を明確にする正式な文書であり、以下について定義し、取締役会により承認される。
- 組織体における内部監査部門の地位を確固とする
- 取締役会に対するCAEの職務上の報告関係の内容を示す
- 内部監査(アシュアランス及びコンサルティング活動)の個々の業務の遂行に関連する、記録・人・物的な財産について証拠資料入手の権限を認め
- 内部監査の活動の範囲を明確にするもの
内部監査基本規程の重要性
正式に文書化された内部監査基本規程を制定することは、内部監査部門の運営にとって極めて重要である
- 内部監査基本規程は、経営幹部によりレビューされ、承認を受け、取締役会により最終承認を受け議事録に記載される、(組織体の中で公に)認識された文書である。
- 内部監査基本規程は、内部監査部門の目的、権限及び責任を明確にすることにより、内部監査部門の役割を確立しているが、内部監査部門の目的、権限及び責任の妥当性の定期的な評価を安易にしているともいえる。
- 仮に組織体の内部監査部門の役割や責任について疑問が生じた場合、内部監査基本規程は、組織体の内部監査部門に関して経営幹部及び取締役会により正式に合意された文書として参照される
内部監査基本規程の責任
CAEは内部監査部門がその目標を達成することができるよう、内部監査基本規程で、定義された目的、権限及び責任が、引き続き妥当であるか否かを定期的に評価する責任を負う。さらにCAEは、評価結果を経営幹部及び取締役会に伝達する責任を負う。
「基準」1010:内部監査基本規程における「内部監査の専門職的実施の基本原則」、「倫理綱要」、「基準」及び「内部監査の定義」の明示
内部監査基本規程において、「内部監査の専門職的実施の基本原則」、「倫理綱要」、「基準」および「内部監査の定義」における必須の内容が反映されていなければならない。内部監査部門長は、「内部監査の使命」および「国際フレームワーク」の必須の構成要素について、最高経営者および取締役会と十分協議すべきである。
<内部監査規程に関するまとめ>
内部監査基本規程で明確に定められるべき事項 | ・内部監査部門の目的、権限及び責任 ・内部監査の活動の範囲 ・組織体に対して提供されるアシュアランス業務の内容 |
内部監査基本規程に含まれるべきそのほか主たる記載内容 | ・組織体における内部監査部門の地位 ・取締役会に対するCAEの職務上の報告関係の内容 ・内部監査の個々の業務の遂行に関連する、記録、人、物的な財産について資料入手の権限 ・「内部監査規程の定義」、「倫理綱要」及び「基準」の拘束的な性格 |
提出先 | 経営幹部及び取締役(2つの報告経路) |
最終承認者 | 取締役会 |
文書化された内部監査基本規程の意義 | ・内部監査部門の目的、権限及び責任の妥当性の定期的な評価を容易にする。 ・内部監査部門の役割や責任について疑問が生じた場合に経営幹部及び取締役会により正式に合意された文書として参照される。 |
CAEの責任 | ・内部監査基本規程が、監査の目標を達成するために、引き続き妥当であるかを否かを定期的に評価すること。 ・評価結果を経営幹部と取締役会に伝達すること ・「内部監査の定義」、「倫理綱要」及び「基準」について、経営幹部及び取締役会に対する十分な説明を行うこと。 |
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